「居住サポート住宅」にすると税金は軽くなる?国交省の2027年度税制改正要望をアパートオーナー向けに整理【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション
-
「居住サポート住宅」にすると税金は軽くなる?国交省の2027年度税制改正要望をアパートオーナー向けに整理
横濱コーポレーションのスタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます。
「高齢の方から入居の申し込みがあったけれど、もしものときが心配で迷っている」「最近よく聞く『居住サポート住宅』は、大家にとって何が変わるのか」というご相談をいただくことがあります。
2025年10月に改正住宅セーフティネット法が施行され、見守りや福祉サービスへのつなぎが付いた賃貸住宅を自治体が認定する「居住サポート住宅」の制度が始まりました。さらに国土交通省は、2027年度(令和9年度)の税制改正要望の中で、この居住サポート住宅に新しい減税をつくることを求めています。
今回は、居住サポート住宅の仕組みと認定の条件、国交省が要望している減税の中身、いまの新築アパートの税の軽減との違いを、アパートオーナー・土地オーナーの方向けに整理します。減税はまだ「要望」の段階で、決まったものではない点にご注意ください。
本題に入る前に、当社で実際にアパート経営をされているオーナー様の声もぜひご参考ください。
目次1. 居住サポート住宅とは?
居住サポート住宅は、居住支援法人などが大家さんと連携して、入居中のサポートを行う賃貸住宅です。法律上は「居住安定援助賃貸住宅」という名前で、2025年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法でつくられました。
サポートの中身は、次の3つが基本です。
※国土交通省・厚生労働省「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書」(令和7年9月)をもとに当社で要約。
サポートを担うのは、居住支援法人のほか、社会福祉法人、NPO法人、管理会社なども可能とされています。認定するのは国ではなく、福祉事務所を置いている市区町村など(都道府県または市区町村)です。
背景にあるのは、単身の高齢者などが増える一方で、大家さん側に「孤独死」「亡くなったあとの残置物の処理」「家賃の滞納」への不安があり、入居をためらうケースが多いことです。居住サポート住宅は、こうした不安を見守りの仕組みで和らげ、住まいを探している方と大家さんの双方が安心できるようにすることを目指しています。
2. 認定を受けるための主な条件は?
認定の条件は、大きく「建物(ハード)」「サポート(ソフト)」「事業の計画」の3つに分かれています。アパートオーナーの方が特に確認しておきたい点をまとめました。
※国土交通省・厚生労働省「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書」(令和7年9月)をもとに当社で要約。
ここで押さえておきたいのは、アパートの全部屋を専用住宅にする必要はないという点です。専用住宅は1戸以上あればよく、残りの部屋は入居者を限定しない「非専用住宅」として運用できます。非専用住宅の入居者には、3つのサポートの提供は必須ではありません。また、専用住宅にする部屋は固定する必要がなく、入居状況に応じて変えられます。
一方で、専用住宅に入れるのは、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つすべてが必要な方(例えば、見守りが必要な単身の高齢者など)とその同居の家族に限られます。サポートを受けるかどうかは、大家さんから入居希望者に提案し、本人との合意で決めるのが基本とされています。
3. 国交省が要望している新しい減税の中身は?
国土交通省は2026年8月に公表した「令和9年度税制改正要望事項」の中で、居住サポート住宅について、次の減税を3年間(2027年4月1日〜2030年3月31日)の措置として新しくつくることを求めています。
※国土交通省「令和9年度税制改正要望事項」(令和8年8月)をもとに当社で要約。要望の段階であり、内容や実施の有無は確定していません。
要望書の記載からは、入居者を援助が必要な方に限った住戸を中心に減税することが想定されているように読めます。アパート1棟のうち、どの部屋が対象になるのか、床面積などの細かな条件はどうなるのかは、税制改正の内容が決まった段階で確認が必要です。
4. いまの新築アパートの税の軽減と、何が違う?
実は、新築住宅の不動産取得税には、いまも「1戸あたり1,200万円を控除する」軽減があります。ただし、床面積の条件があります。
※神奈川県「新築の場合の軽減措置」(不動産取得税)をもとに当社で要約。個別の適用は、物件の所在地を管轄する県税事務所でご確認ください。
つまり、1部屋25㎡前後の単身者向け1Kアパートは、いまの新築住宅の軽減では床面積が足りず、対象にならないことが多いのです。固定資産税の新築住宅の減額にも床面積の条件があり、1Kの部屋は対象外になる場合があります。
居住サポート住宅の認定基準は「新築は原則25㎡以上」なので、もし要望どおりの減税が、この基準を満たす住戸に適用される形で決まれば、単身者向けの新築アパートでも不動産取得税や固定資産税が軽くなる道が開ける可能性があります。ただし、前の章のとおり減税の床面積の条件はまだ公表されておらず、ここは今後の決定を待って確認する必要があります。
5. 大家さんにとっての安心材料と、注意したいこと
減税はまだ決まっていませんが、居住サポート住宅には、すでに次のような仕組みが用意されています。
※国土交通省「住宅セーフティネット制度」のページ、居住サポート住宅の事業者向けパンフレットをもとに当社で要約。補助の内容は年度や自治体によって変わるため、所在地の自治体でご確認ください。
一方で、注意しておきたいこともあります。
居住サポート住宅を含む住宅セーフティネット制度の詳しい内容は、国土交通省のページで確認できます。
6. 減税はいつ決まる?いつから?
国の税制改正は、例年、各省庁が夏に要望を出し、12月中旬ごろに与党の「税制改正大綱」で方針が決まり、翌年の国会で法律が改正される流れです。今回の要望が認められた場合、開始は2027年4月1日からが予定されています。
同じ要望書では、工事請負契約書の印紙税の軽減や、土地の不動産取得税の特例(2027年3月31日が今の期限)を3年延長することも求められています。これらも12月の大綱で扱いが決まる見込みです。当社では、内容が決まった段階で、この記事にも追記する予定です。
7. 当社ではどう考えている?
国土交通省も、単身世帯の増加で高齢者などの賃貸住宅へのニーズが高まる見込みであることを制度改正の背景に挙げています。見守りの仕組みがある賃貸住宅は、住まいを探している方にとっても、大家さんにとっても、選択肢の一つになっていくと当社は考えています。居住サポート住宅は、全部屋を専用にしなくてもよく、入居状況に合わせて運用できる柔軟な制度でもあります。
一方で、制度はまだ始まったばかりで、減税も決まっていません。減税があるかどうかより先に、その立地で長く入居者に選ばれるか、サポートの体制を無理なく続けられるかを確かめることが大切です。
当社は神奈川エリアで新築アパートを企画・建築し、管理までを一貫して行っています。アパートの空室や家賃、収支は、立地や建物、金利、制度の変更などによって変わり、当社が将来の収益や税の効果をお約束することはできません。これからの制度の動きも含めて、土地活用やアパート経営について一緒に考えたい方は、お気軽にご相談ください。
8. よくある質問
※本記事は、国土交通省「令和9年度税制改正要望事項」(令和8年8月)、国土交通省・厚生労働省「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書」(令和7年9月)、国土交通省「住宅セーフティネット制度」のページ、神奈川県「新築の場合の軽減措置」(不動産取得税)をもとに当社で作成しました(2026年11月6日時点)。税制改正の要望は確定したものではありません。
ページ作成日 2026-11-06





