生活保護法が改正となります!【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション

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生活保護法が改正となります!
こんにちは!経営管理部の加賀美です。 早速ですが表題にもあるとおり、 2025年度、生活保護の制度が一部改正となります。 今回はどのような改正が行われるのか、ざっくりご説明いたします。
1.そもそも生活保護制度とは? 困窮の程度に応じて必要な保護を行い、 健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、 自立を助長することを目的としている制度です。 (憲法第25条に基づく) そのなかでも、住環境を保障するために[住宅扶助]といい、 家賃を一定額支給してもらえる制度が今回の議題です。 2.住宅扶助のメリット ◆入居者◆ 家賃負担が減り、生活に余裕が生まれます。 引越しや更新費用などの費用負担も受けられるため、住居に関する心配が軽減されます。 ◆貸主◆ 家賃滞納のリスクが減り、安定した家賃回収が可能です! さらに代理納付 -借主に代わり、生活保護費の住宅扶助分を福祉事務所から管理会社や貸主へ納付すること- を利用することにより、住宅扶助費が家賃支払いに確実に充てられるため、 安心して受け入れができます。 3.改正点①.自立支援の強化[2025年4月1日施行] 1.被保護者就労準備支援事業・被保護者家計改善支援事業・ 被保護者地域居住支援事業の任意法定化 2.生活保護受給者が生活困窮者向けの就労準備支援事業・ 家計改善支援事業・居住支援事業を利用できる一体実施の仕組みの創設 上記のとおり就労準備・家計改善・地域居住の3つの支援事業を法定化することで、 生活困窮者が支援を受けやすくなります。 4.改正点②.終身建物賃貸借の認可手続き簡素化[2025年10月施行] こちらは、住宅セーフティネット法の改正です。 単身高齢者世帯が増える昨今、孤独死や残地物処理、家賃滞納等に備える必要があり、 貸主側での受入れ体制が整わないと入居が厳しくなっております。 そこで、今回の改正に至ります。 まず、終身建物賃貸借の認可手続が簡素化されます。 終身建物賃貸借とは、入居者の死亡までは更新がなく、死亡時に契約が終了する制度です。 入居者は生涯住み続けられるので安心なうえ、 相続の手続きがないため迅速な手続完了が見込まれます。 この認可手続きを住宅ごとから事業者ごとにすることで、貸主負担が軽減されます。 そのほかにも、居住支援法人の業務に残置物処理を追加し、 貸主が受け入れやすい仕組み化が進む見込みです。 5.最後に 最近の保証審査では、「代理納付であれば保証対象」という保証会社も少なくありません。 扶助を受ける借主の振り込む手間を省き、貸主が安定した確実な家賃収入を得ることは、 双方にとってメリットが大きいです。 弊社物件も貸主さまのご協力のもと、生活保護受給者も積極的に受け入れをしております。 弊社では、住宅扶助を検討される方・受入れご検討中の貸主さま方のお力となれるよう、 代理納付申請書類の準備や迅速にご対応させていただきます。
参考ウェブサイト ◯厚生労働省 生活保護制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html ◯ALSOK 高齢者等が賃貸住宅を借りやすい社会に!住宅セーフティネット法の改正内容について https://www.alsok.co.jp/person/recommend/2272/#toc6
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ページ作成日 2025-03-24